大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)840 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋武夫の上告趣意第一点について。

原判決は被告人の自白の外、第一審公判調書中の第一審相被告人A並に同Bの供

述記載を証拠として判示賍物故買の事実を認定したのである。共同被告人の供述と

いえども、それによつて被告人の自白の真実であることが肯認され得るものである

限り、自白を補強する証拠となり得ること、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第

一一二号同年七月一四日大法廷判決)の示すとおりであるから、原判決は被告人の

自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものではない。尤も被告人において判

示の買受けた物品が賍物であるという情を知つていたことの証拠としては、第一審

公判廷における本人の自白があるだけであるが、このような場合でもこの自白と他

の証拠を綜合して賍物故買罪全体を認定することは違法でないこと、当裁判所の判

例(昭和二二年(れ)第一八七号同二三年四月一七日第二小法廷判決、昭和二三年

(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決)に徴して明らかである。論旨

は理由がない。

同第二点について。

論旨は結局量刑不当の主張であるから適法な上告理由とならない。

以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 三堀博関与

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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